適格認定(家計)の家計基準は、給付奨学金申込時の家計基準と同じ基準です。
収入基準と資産基準を全て満たしているか確認します。
2026年度適格認定(家計)により決定した支援区分は、2026年10月分~2027年9月分までの給付奨学金の支給月額に適用されます。
いずれか一方(または両方)の基準を満たしていない場合は、家計基準非該当となり、給付奨学金は1年間(2026年10月~2027年9月)振り込まれません。
また、支援区分が「第4区分(理工農)」や「多子世帯」に該当する場合は、資産基準を満たしていても給付奨学金は1年間(2026年10月~2027年9月)振り込まれません。
多子世帯として判定されなかった場合はこちらをご確認ください。
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見直し後の支援区分が想定していたものではなかった場合はこちらをご確認ください。
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