「多子世帯に属している」の条件について

以下のうちいずれか小さい方の数(※1)が3以上であり、かつ、あなた(申込者または奨学生本人)が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。(※2※3

・あなたが奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、在学中に申告したとき)に申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の「子ども」(※4)に該当する者の数

・あなたの生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数の合計

※1 特定親族特別控除の創設を受けて、令和8年度住民税を用いる判定から、扶養親族の対象にならない程度の一定の所得を得ている学生世代の者のうち下表の太字部分に該当する者を上記に加え多子世帯支援における「子ども」にカウントする対象とします(本人以外(きょうだい)は別途申告必要)。

※2 2027年度に大学等に進学するにあたっての予約採用の申込を行った人については、生計維持者の令和8年度住民税情報を参照のうえ、多子世帯支援における「子ども」にカウントできるきょうだいが存在する可能性があることが確認できた場合は、申告のための書類提出案内をスカラネットに入力した住所宛に郵送いたします。書類が届いた際にはご対応いただきますようお願いいたします。

※3 既進学者に係る「特定親族等の子」に該当する本人以外(きょうだい)については、申告が必要な対象がいることを、学校等を通じお知らせする場合があります。

※4 申告した「子ども」には、扶養親族等のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。

扶養親族及び「子ども」の範囲について

 

○早生まれの者を含む「子ども」カウント追加イメージ(表中の「年収」は給与収入のみの場合)

  学生世代(19歳~22歳)※18歳早生まれを含む 学生世代以外※18歳早生まれを除く
本人 本人以外 本人・本人以外
年収123万円以下(扶養親族) 子ども 子ども 子ども
年収123万円超160万円以下 子ども 子ども(別途申告必要) 対象外
年収160万円超 対象外 対象外 対象外