【2026年度適格認定(家計)】多子世帯判定結果について

【1】令和8年度(2026年度)住民税情報において、生計維持者の扶養親族数が3人以上

【2】令和8年度(2026年度)住民税情報において、奨学生本人が生計維持者に扶養されている

【3】2026年4月在籍報告(2026年度採用者は進学届又はスカラネット)で、生計維持者の2025年12月31日時点の扶養する子ども(※)の数を奨学生本人含め3人以上と入力している

※子どもに該当するのは、在籍報告等で入力した扶養親族のうち「奨学生本人」、「生計維持者の子」及び「生計維持者よりも年下の人」です。