3月に卒業し、10月から返還が始まるが返還が難しい

返還が難しい場合は、返還を先延ばしにして一時的にお休みする返還期限猶予や、月の割賦金を一時的に減額して返還を先延ばしにする減額返還の条件に合えばご利用いただけます。

 

【返還期限猶予】

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、返還期限を猶予する制度です。

2025年3月に卒業した方は新卒事由で申請できます。

※1 願い出が必要です。審査があります。

※2 第二種奨学金の場合、猶予期間中は無利息です(利息は増えません)。

※3 猶予期間終了の翌月から返還再開となります。

▷ 返還を待ってもらう(返還期限猶予)

▷ 返還期限猶予制度の申請手続き

▷ 返還期限猶予の申請にあたっての留意点

 

【減額返還】

経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、毎月の返還額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する制度です。

※1願い出が必要です。審査があります。

※2第二種奨学金の場合、減額返還適用期間に応じて返還期間は延長されますが、利息は増えません。

※3第一種奨学金で、所得連動返還方式を選択した場合、減額返還制度は利用できません。返還期限猶予の利用をご検討ください。

▷ 減額返還制度の概要

▷ 減額返還制度の申請手続き