【人的保証】奨学生が未成年の場合の連帯保証人と保証人の選任

人的保証を選択する場合は、次の条件をすべて満たす連帯保証人・保証人を選任する必要があります。 

 【連帯保証人・保証人共通の条件】 

(1)あなたの配偶者・婚約者は選任できません。

(2)未成年者・学生・債務整理中(破産等)の人は選任できません。

(3)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人でなければ選任できません。

 

 【連帯保証人】(原則、父母) 

(1)あなたが未成年者の場合は、あなたの親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)。

 

 【保証人】(原則、おじ・おば・兄弟姉妹) 

(1)父母以外の人。

(2)あなた及び連帯保証人と別生計の人。

(3)連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。

(4)4親等以内の親族。(※)

(5)採用時に65歳未満の人。(※)

(※)については,【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。

▷代替要件についてはこちら