【人的保証】奨学生が貸与終了時に45歳以上の場合の連帯保証人と保証人の選任

次の条件をすべて満たす必要があります。

【連帯保証人・保証人共通の条件】 

(1)あなたの配偶者・婚約者は選任できません。

(2)未成年者・学生・債務整理中(破産等)の人は選任できません。

(4)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなた(奨学生本人)が満 45 歳を超える場合、その時点で60 歳未満の人でなければ選任できません。 

 

 【連帯保証人】(原則、父母) 

あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族。(※)

 

 【保証人】(原則、おじ・おば・兄弟姉妹) 

(1)父母以外の人。

(2)あなた及び連帯保証人と別生計の人。

(3)連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。

(4)4親等以内の親族。(※)

(※)については,【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。

▷代替要件についてはこちら