連帯保証人・保証人の選任条件を満たしていない場合の代替要件を知りたい

連帯保証人については「4親等以内の親族」、保証人については「4親等以内の親族」又は「65歳未満」であることの条件を満たさない場合、「貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1)の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人」であることを示す書類として「返還保証書」及び資産等に関する証明書類を提出することにより選任できます。

具体的には下記表のⅠ~Ⅲのいずれかの基準を満たす必要があります。

事前に、その人の収入・所得や資産等に関する証明書類により基準を満たすことを必ず確認してください。

なお海外大学に進学する場合で、保証人について「採用時65歳未満の人」の条件だけを満たさない場合は返還保証書及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。

ただし、「返還誓約書」提出時に、あなたの署名及び連帯保証人の署名・押印がある「保証人の選任に係る事情書」の提出が必要です。

 

  区分 認定基準及び証明書類(すべてコピー可)
給与所得者の場合※年間収入金額で判定 年間収入金額が320万円以上
源泉徴収票、所得証明書、年金振込通知書等(注1)(注2)
給与所得者以外の場合※年間所得金額で判定 年間所得金額が220万円以上
確定申告書の控、所得証明書等(注2)
預貯金・不動産等の資産を有している場合※合計額で判定 預貯金・不動産(評価額)等の合計額が貸与予定総額(保証人は貸与予定総額の2分の1(海外大学の場合は3分の1))以上

【預貯金額の証明書】

預貯金残高証明書、取引残高報告書(評価額のわかるもの)(注3)

【不動産の証明書】

固定資産評価証明書および登記事項証明書(全部事項証明書)の2点(注3)(注4)

※登記事項証明書(全部事項証明書)は法務局で取得

ⅠとⅡを組み合わせる場合 Ⅰの金額+(Ⅱの金額÷16(注5))≧(給与所得者の場合)320万円以上  (給与所得者以外の場合)220万以上(注6)
金額を積算するすべての証明書類

(注1)年金収入は給与として取り扱います。

(注2)証明書類は、取得できる直近のものを提出してください。確定申告書の控は、e-Taxで申告したときの「受付結果(受信通知:「メール詳細」画面)」又は「即時通知」を添付してください。2025年1月1日以降に書面で申告した確定申告書の控は税務署の受付印がないため不可です。

(注3)誓約日(返還誓約書に印字される日付)から3か月前以降に発行されたものを提出してください。

(注4)固定資産評価証明書に所有者と持分割合(共有名義の場合)が明記されている場合は「登記事項証明書(全部事項証明書)」の提出は不要です。ただし、『固定資産評価証明書』に「この証明書は、不動産登記法による所有権を証明するものではありません。」といった内容の注意書がある場合、誰が資産の所有者か確認するため、『登記事項証明書(全部事項証明書)』を併せて提出する必要があります。

(注5)16は平均返還予定年数です。

(注6)給与所得者以外の場合で給与所得もあるときは、年間所得金額(年間所得220万円以上)により判断してください。